改正道路交通法が平成1861から施行され、駐車違反に対する使用者責任が強化されます。

駐車違反をしたにも拘わらず反則金を納付していない場合は車検に受かることが出来ません

お心当りのある場合は事前に車検拒否の対象かどうかお調べいたします。

※お調べする際、個人情報保護法に伴いお客様の同意確認の為『同意書兼放置違反金滞納情報照会書』にサインを頂くことが必要となりますので、ご来店が必要です。    

(車検を実施する日でも確認をすることは可能です。詳しくは店舗にお問い合わせ下さい。)

      
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